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フリーランスにとってのインボイス制度の影響は?
はじめに
埼玉県川口市(東川口)のTKS税理士法人です。
インボイス制度が2023年10月から導入されますが、フリーランスにとってかなりの打撃与えるとされています。特に消費税の納税が免除されている前々年の売上高が1,000万円以下の免税事業者のフリーランスの方々です。
他人事ではなく、もろに影響を受けますので、警鐘を鳴らす意味でインボイス制度の解説させて頂きます。
インボイス制度とは
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいますが、インボイス制度が導入された場合、売上に対して消費税を受け取るときや、支払った消費税を税額控除するときもこの適格請求書が必要となります。
適格請求書を発行するには
この適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要となり、登録番号を持っている登録事業者になることが求められます。
ここで重要なのが、この適格請求書発行事業者の登録は、消費税の免税事業者、つまりは多くのフリーランスは登録することができません。
消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合には、時期によりますが、消費税の課税事業者となる届出を行わなければなりません。
適格請求書を発行できなくなるとどんなデメリットが
上記の通り、適格請求書発行事業者が発行した請求書でなければ、支払った消費税を税額控除することができません。
例えば、ある企業がフリーランスへ報酬を支払う場合、そのフリーランスが消費税の免税事業者であり、適格請求書発行事業者でないときは、その企業はフリーランスへ支払った消費税を税額控除できないこととなり、実質的に消費税分の値上げがされたことになります。
今後、企業がフリーランスへ外注する場合には、そのフリーランスが適格請求書発行事業者であるかどうかは、厳しくチェックすることになるのは、容易に想像がつきます。
免税事業者にとっての究極の選択
消費税の免税事業者であるフリーランスにとって、次の二つの究極の選択となります。
① そのまま免税事業者でいる。
⇒ 外注元の企業からの取引が減少する。
② 課税事業者となり、適格請求書発行事業者となる。
⇒ 今まで益税とされていた消費税を支払う。
② を選択する場合には、【簡易課税制度】の検討はマストでしょう。(簡易課税制度については、別の機会に解説します。)